その「特定空き家」に当てはまる条件として、国土交通省は4つの基準を示しています。
1:そのまま放置しておくと倒壊など著しく危険となるおそれのあるもの
2:そのまま放置しておくと著しく衛生上有害となるおそれのあるもの
3:適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なうもの
4:その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切なもの
「特定空き家」と認められた物件の持ち主に対し、
修繕や撤去の指導や勧告、命令ができるようになります。
また、命令に従わなかった場合には、行政が強制的に撤去し、
かかった費用を持ち主に請求できる「代執行」も可能となります。
また、住宅が建つ土地には固定資産税が最大6分の1に引き下げられる
税制上の特例についても、自治体が所有者に勧告した時点で
固定資産税の特例は解除されることになりました。
つまり、「特定空き家」であると指定された建物については
固定資産税の優遇措置が解除され、
これまでの6倍の固定資産税が課される可能性が出てきました。
固定資産税の減税措置を受けつつ保有していた建物(土地)が、
今後は自治体の判断によって、減税措置が解除される可能性があるのと同時に、
お客様とお話をさせていただく中で、最も解釈が難しいテーマがあります。
『金属くずは有価物であるか、産業廃棄物であるか』
通常、金属くずは資源として有価で買い取っています。
そういう意味ではリサイクルショップで売買されるような中古品と
あまり意味合いは変わりません。
しかし、企業活動の結果として発生し、不要になったモノであるため、
金属くずは産業廃棄物であるとも解釈ができます。
金属くずをどのように扱うべきか、法的な整備もあまりされておらず、
各自治体や企業の担当者レベルの判断に依る部分も大きいようです。
有価物の場合と産業廃棄物の場合、何が変わってくるのか。
一番の違いは産業廃棄物管理票 (マニフェスト)の運用義務かと思います。
産業廃棄物処理法により、企業が排出するごみ (産業廃棄物)は
厳重に管理されています。
もう1点は契約書締結の必要性です。
産業廃棄物となれば、その処理委託契約書を締結する必要があります。
有価で売却できる金属ごみまで、そこまでの管理が必要かどうか。
そこで、
金属ごみを産業廃棄物とみなして、処理委託契約書を締結しましょう。
契約書内には、処分方法として
『再生用資源として有価にて売却』と明記しておきます。
産業廃棄物管理票 (マニフェスト)について、
現行の法律においては、有価で売却できるものは産業廃棄物ではなく、
マニフェストの運用義務から除外されています。
社内的な管理や市町村への報告義務もありません。
よって、マニフェスト運用の必要はありません。
例えば、廃棄物を有価物として売却し、
リサイクルをすることでごみの削減につながったといった
社内的な資料にしてはいかがでしょうか。
金属ごみを産業廃棄物と同じレベルで法令遵守のもと適切に処理し、
法的に報告義務は無くとも、社内で管理をする。
新井商店ではそういったご提案をしております。
お客様からお問い合わせの多い、
『家電リサイクル法』について、
できるだけわかりやすくお話いたします。
家庭用の
『テレビ』、『冷蔵庫・冷凍庫』、
『エアコン・室外機』、『洗濯機、乾燥機』の
家電4品目については、
法律により処分方法が決められています。
上記の家電を廃棄したい場合は、
家電量販店などの小売店に持ち込みの上、
所定の料金を支払うことで処分をしてもらえます。
いわゆる処分料は『家電リサイクル券』を通じての支払いになります。
無料回収業者等に引き渡す場合は十分に注意をしてください。
家電リサイクル法や『廃棄物処理法』に違反するケースが多く、
処罰の対象になる可能性があります。
処分料を請求された場合は要注意です。
家電リサイクル券を購入した上での処分料なのか
産業廃棄物収集運搬業、処分業、古物商など
関連する許認可を所有している業者かどうかも確認が必要です。
特に『廃棄物処理法』はかなり重い法律です。
処分費を支払って捨てた家電ごみ等が不法投棄された場合、
その不法投棄の責任は元の持ち主に発生します。
家電4品目の廃棄処分については
十分にご注意ください。