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「空き家対策特別措置法」が施行されました 
( 解体工事 )
2015年5月26日(火)
放置しておくと危険が予想される空き家の所有者に対し、
自治体が修繕や撤去などを命令できる
「空き家対策特別措置法」
2015年5月26日に
全面施行されました。

これまでは自治体ごとに空き家対策に乗り出していましたが、
今回の特別措置法は国の法律。

空き家対策が自治体主体から国主導で行われるようになります。

この特別措置法では問題がある空き家を「特定空き家」と設定しており、

その「特定空き家」に当てはまる条件として、国土交通省は4つの基準を示しています。

1:そのまま放置しておくと倒壊など著しく危険となるおそれのあるもの
2:そのまま放置しておくと著しく衛生上有害となるおそれのあるもの
3:適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なうもの
4:その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切なもの


「特定空き家」と認められた物件の持ち主に対し、
修繕撤去指導や勧告、命令ができるようになります。

また、命令に従わなかった場合には、行政が強制的に撤去し、
かかった費用を持ち主に請求できる「代執行」も可能となります。

また、住宅が建つ土地には固定資産税が
最大6分の1に引き下げられる
税制上の特例についても、自治体が所有者に勧告した時点で
固定資産税の特例は解除されることになりました。

つまり、「特定空き家」であると指定された建物については

固定資産税の優遇措置が解除され、
これまでの6倍の固定資産税が課される可能性が出てきました。

固定資産税の減税措置を受けつつ保有していた建物(土地)が、
今後は自治体の判断によって、減税措置が解除される可能性があるのと同時に、

倒壊の危険性衛生上の問題治安の観点から
危険であると判断された建物については
撤去や修繕の勧告あるいはその強制執行の措置が取られる
ことになります。

空き家を所有者されている方は、「特定空き家」に該当するかどうかを見極め、
該当する場合は

修繕などによる再利用をするか、
撤去し更地にして売却する等の判断が必要
になってきます。

近年は都市部から地方へ移り住む人々も増え始めており、
空き家を古民家として再生し、大切な住まいとして活用するリノベーションも増え始めています。
空き家の修繕や撤去に補助金を交付する自治体も数多くあります。

※津市の場合(建築指導課)
木造住宅の修繕や撤去など、条件に応じて補助金を交付しています。
詳細は各自治体までお問い合わせください。


長年の時を経てその役目を終えた建物の解体工事をご検討の方は、

ぜひ新井商店までご相談ください。

「空き家対策特別措置法」への対応策のご提案含め、

出来る限りお安くお見積りいたします。
Update:2015-08-17 Mon 14:30:49 ページトップへ
お問い合わせ・ご相談はこちら
株式会社エーアールアイ

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