お客様とお話をさせていただく中で、最も解釈が難しいテーマがあります。
『金属くずは有価物であるか、産業廃棄物であるか』
通常、金属くずは資源として有価で買い取っています。
そういう意味ではリサイクルショップで売買されるような中古品と
あまり意味合いは変わりません。
しかし、企業活動の結果として発生し、不要になったモノであるため、
金属くずは産業廃棄物であるとも解釈ができます。
金属くずをどのように扱うべきか、法的な整備もあまりされておらず、
各自治体や企業の担当者レベルの判断に依る部分も大きいようです。
有価物の場合と産業廃棄物の場合、何が変わってくるのか。
一番の違いは産業廃棄物管理票 (マニフェスト)の運用義務かと思います。
産業廃棄物処理法により、企業が排出するごみ (産業廃棄物)は
厳重に管理されています。
もう1点は契約書締結の必要性です。
産業廃棄物となれば、その処理委託契約書を締結する必要があります。
有価で売却できる金属ごみまで、そこまでの管理が必要かどうか。
そこで、
金属ごみを産業廃棄物とみなして、処理委託契約書を締結しましょう。
契約書内には、処分方法として
『再生用資源として有価にて売却』と明記しておきます。
産業廃棄物管理票 (マニフェスト)について、
現行の法律においては、有価で売却できるものは産業廃棄物ではなく、
マニフェストの運用義務から除外されています。
社内的な管理や市町村への報告義務もありません。
よって、マニフェスト運用の必要はありません。
例えば、廃棄物を有価物として売却し、
リサイクルをすることでごみの削減につながったといった
社内的な資料にしてはいかがでしょうか。
金属ごみを産業廃棄物と同じレベルで法令遵守のもと適切に処理し、
法的に報告義務は無くとも、社内で管理をする。
新井商店ではそういったご提案をしております。