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産業廃棄物処理業(収集運搬)に関する行政処分について
2020年2月3日(月)

令和2年 2

 

お取引様各位

 

三重県津市森町1614-1

株式会社 新井商店

 

産業廃棄物処理業(収集運搬)に関するご案内

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

 さて、表題の件につきまして、平成274月および平成2811月に弊社工事部が受注した解体工事において、弊社が工事を委託した業者により産業廃棄物の不法投棄が行われていたことが判明いたしました。当初弊社では、解体工事で発生する産業廃棄物の排出事業者は施工業者という誤った認識のもと工事を進めており、その結果同工事において、「受託禁止違反」、「再委託禁止違反」、「委託基準違反」に該当することとなりました。

 不法投棄された産業廃棄物のうち弊社排出分に該当する範囲につきまして、三重県の指導の下、弊社の排出事業者としての責任において処理をいたしました。 

また、排出事業者の認識につきましては平成29年に別件にて三重県より是正勧告を受けて以降、適正な処理を行ってまいりました。

 

この事案につきましては、弊社が所有する産業廃棄物処理業の許可取り消しに相当する内容でしたが、速やかに自ら適切な是正措置及び再発防止策を講じたこと等により、行政処分の内容が軽減され、90日間の事業停止となりました。
(令和元年1226日から令和2324日までの90日間)

 今後につきましては、引き続き法令順守のもと、弊社工事部にて解体工事業を継続してまいります。産業廃棄物の処理につきましては、弊社関連会社にて対応させていただきます。 

 

 お取引様各位には大変ご迷惑をおかけすることになりますが、なにとぞご理解いただくとともに今後とも変わらぬ御愛顧を賜りますよう、重ねてお願いする次第です。

謹白

Update:2020-03-09 Mon 08:15:26 ページトップへ
株式会社エーアールアイ

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