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解体工事 空き家対策はお急ぎを!
平成27年5月26日、空き家対策特別措置法が全面施行されました
そもそも「特定空き家」って何?

放置しておくと危険が予想される空き家の所有者に対し、自治体が修繕や撤去などを命令できる「空き家対策特別措置法」が2015(平成27)年5月26日に全面施行されました。

これまでは自治体ごとに空き家対策に乗り出していましたが、今回の特別措置法は国の法律であり、今後は、空き家対策が自治体主体から国主導で行われるようになります。この特別措置法では問題がある空き家を「特定空き家」と設定しており、その「特定空き家」に当てはまる条件として、国土交通省は次に挙げる4つの基準を示しています。

① そのまま放置しておくと倒壊など著しく危険となるおそれのあるもの
② そのまま放置しておくと著しく衛生上有害となるおそれのあるもの
③ 適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なうもの
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切なもの
「特定空き家」に認定されるとどうなるの?

「特定空き家」と認定された物件の持ち主に対して、市町村は、修繕撤去指導勧告命令ができるようになります。また、命令に従わなかった場合には、行政が強制的に撤去し、かかった費用を持ち主に請求できる「代執行」も可能となります。

固定資産税が、なんと6倍に!?

さらに、住宅が建つ土地には固定資産税が最大で6分の1に引き下げられる税制上の特例についても、自治体が所有者に勧告した時点で固定資産税の特例は解除されることになりました。つまり、今後、「特定空き家」であると指定された建物については固定資産税の優遇措置が解除され、その結果、これまでの6倍の固定資産税が課されるという事態になるかもしれないのです。

放っておくと、強制執行されるかも!

固定資産税の減税措置を受けつつ保有していた建物(土地)が、今後は自治体の判断によって、減税措置が解除される可能性があるのと同時に、倒壊の危険性や衛生上の問題、治安の観点から危険であると判断された建物については撤去や修繕の勧告あるいはその強制執行の措置が取られることになります。

そんな「特定空き家」を回避する方法は?

空き家を所有されている方は、「特定空き家」に該当するかどうかを見極め、該当する場合は修繕などによる再利用をするか、撤去し更地にして売却する等の判断が必要になってきます。

近年は都市部から地方へ移り住む人々も増え始めており、空き家を古民家として再生し、大切な住まいとして活用するリノベーションも増え始めています。空き家の修繕や撤去に補助金を交付する自治体も数多くあります。

※津市の場合(建築指導課)
 木造住宅の修繕や撤去など、条件に応じて補助金を交付しています。
 詳細は各自治体までお問い合わせください。
空き家の対策は株式会社エーアールアイにおまかせください!

株式会社エーアールアイ

長年の時を経てその役目を終えた建物の解体工事をご検討の方は、ぜひ株式会社エーアールアイまでご相談ください。「空き家対策特別措置法」への対応策のご提案含め、出来る限りお安くお見積りいたします。

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