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一般建設業の許可取得について
2017年1月14日(土)

2016年10月24日付にて

三重県知事より一般建設業の許可を取得いたしましたので

ここにご報告いたします。


建設業法が改正され、2016年6月1日より『解体工事業』が新設されました。

従来は『とび・土工工事業』の許可を受けていれば解体工事の施工は可能でしたが、

今回の法改正により経過措置期間を過ぎた2021年4月より、

解体工事の施工には『解体工事業』の許可が必要となります。

建設業許可の業種区分の見直しは、許可制度が始まった1971年以来、

実に初めてのことになります。

この背景には

・増加する解体工事における重大な災害の多発

・建物の老朽化に伴う解体工事の需要の増大

・より環境に配慮した解体工事の実施への要望

上記理由などにより社会的な要請が高まったことが挙げられます。


解体工事に伴う深刻な公衆災害を抑制するためには、

今後ますます増え続ける解体工事の施工体制を抜本的に見直す必要があり、

建設業に『解体工事業』という専門業種を新設し、

より適切に解体工事が施工されるように促す目的です。

これからの解体工事は、専門的な経験、資格を持ち、

法令順守の元、安全な施工管理体制を築ける専門家でないと行えなくなります。

弊社はこの度新設された『解体工事業』を取得いたしました。

今後とも法令順守の元、無事故無災害、安全第一の丁寧な解体工事を心がけてまいります。


許可番号 三重県知事 許可 第15981号

許可の有効期限 平成28年10月24日から平成33年10月23日まで

建設業の種類

土木工事業 とび・土工工事業

石工事業 鋼構造物工事業

舗装工事業 しゅんせつ工事業

水道施設工事業 解体工事業

以上8業種

Update:2018-03-14 Wed 09:13:50 ページトップへ
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